デジタル大辞泉 「中立命令違反罪」の意味・読み・例文・類語 ちゅうりつめいれいいはん‐ざい〔チユウリツメイレイヰハン‐〕【中立命令違反罪】 外国どうしの戦争について日本が中立を宣言し、国民にも中立を命じているときに、その命令に背いてどちらかの国に荷担する罪。刑法第94条が禁じ、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。[補説]罪となる具体的な行為は刑法に明示されておらず、有事の中立命令の内容による。白地刑法の一つ。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例