中間論告

共同通信ニュース用語解説 「中間論告」の解説

中間論告

論告は、公判証拠調べが終了後、検察官が起訴内容や量刑などについて意見を述べること。通常は1回だが、複数の罪で起訴されている場合など長期審理が想定される裁判では、裁判員の負担軽減や論点整理のために審理する事件を分け、一つの事件の証拠調べが終わった段階で中間的に論告を行うケースがある。白石隆浩しらいし・たかひろ被告の公判では、犠牲者9人を三つのグループに分けて審理され、それぞれ中間論告がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報