デジタル大辞泉
「論告」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ろん‐こく【論告】
- 〘 名詞 〙
- ① 自己の信じるところを述べ告げること。意見を述べること。〔欧陽脩‐論伊師魯墓誌〕
- ② 刑事裁判で、証拠調べが終わった後、検察官が行なう事実および法律の適用についての意見の陳述。その際に行なわれる求刑を含めていう場合もある。
- [初出の実例]「華族征伐が其の第一の目的なり云々と論告したり」(出典:朝野新聞‐明治二五年(1892)八月二三日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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論告
ろんこく
刑事訴訟の公判手続で,証拠調べの終了後に検察官の行う被告事件の事実および法令の適用に関する意見陳述 (刑事訴訟法 293) をいう。弁護人の最終弁論に対応する。論告のなかで量刑に関する意見陳述を特に「求刑」という。論告は当事者一方の意見陳述にすぎないから,裁判所は必ずしもそれに拘束されるものではない。論告を行うことは検察官の義務であるが,裁判所としては,検察官にその機会を与えれば足り,論告がなくても手続が法令に違反したことにはならない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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論告【ろんこく】
刑事訴訟で,証拠調べが終わった後,検察官が行う事実および法律の適用についての意見の陳述(刑事訴訟法293条)。論告求刑とも。このうち刑の種類・量定に関する意見の陳述を求刑という。
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普及版 字通
「論告」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の論告の言及
【論告・求刑】より
…すなわち,証拠調べの結果に基づいて,まず検察側が,ついで弁護側が,事実上・法律上の意見を述べる段階となる(刑事訴訟法293条)。ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って[量刑]についての意見(求刑)も述べられる。…
※「論告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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