改訂新版 世界大百科事典 「九条殿遺誡」の意味・わかりやすい解説
九条殿遺誡 (くじょうどのいかい)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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…すでに大宝令,養老令において中務省の内記がつかさどると規定されている〈御所記録〉が,中国において天子の日常の起居言行を史官が記録した起居注と同類のものとすれば,内廷の日記の一種とみなすことができるであろう。9世紀中ごろの藤原師輔の《九条殿遺誡》には,毎日起床後まず昨日の事を暦記に注して忽忘に備えよとおしえ,当時すでに宮廷貴族の間にも,日記記載の習慣が定着していたことを物語っている。その公家日記は,鎌倉時代までは巻子仕立ての具注暦に書きつけたものが多く,暦面の2~4行の空白に記載したので,暦記ともいわれた。…
…《政事要略》に引載する790年(延暦9)の追儺の〈外記別日記〉は,すでに平安時代の初めに日次記と別記の並存したことを物語っている。藤原師輔の《九条殿遺誡》にも,毎日起床後まず昨日のことを暦記に注すべきこと,要枢の公事については別に詳しく書きしるして後鑑に備うべきことをおしえている。日次記は《御堂関白記》や《水左記》の自筆原本で知られるように,鎌倉時代までは巻子本の具注暦の2~4行の空白に書きつけたものが多く,書ききれないときは裏面に書きつぎ,これを〈裏書〉といった。…
※「九条殿遺誡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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