予防接種健康被害救済制度

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予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づくワクチン接種と健康被害との因果関係が認められた場合に、医療費などを給付する制度。厚生労働省の疾病・障害認定審査会が申請内容を審査する。新型コロナウイルスワクチンは同法の特例臨時接種に位置付けられていたが、昨年10月からは65歳以上の高齢者と、60~64歳で基礎疾患がある人の定期接種となった。任意で接種して健康被害が生じた場合は、同制度ではなく、別の法律に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象になる。

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