デジタル大辞泉 「予防接種法」の意味・読み・例文・類語 よぼうせっしゅ‐ほう〔ヨバウセツシユハフ〕【予防接種法】 感染症の予防・症状の軽減・まん延防止などを目的として昭和23年(1948)に制定された法律。[補説]予防接種には、全額公費負担の定期接種と、希望者が自己負担で受ける任意接種がある。平成6年(1994)の改正で、定期接種は義務接種から勧奨接種に切り替えられた。また、平成13年(2001)の改正では、65歳以上および60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器に疾患のある人などを対象に、インフルエンザの予防接種の費用が一部助成されるようになった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「予防接種法」の意味・読み・例文・類語 よぼうせっしゅ‐ほうヨバウハフ【予防接種法】 〘 名詞 〙 伝染のおそれがある疾病の発生および蔓延を予防するために、予防接種を行ない、公衆衛生の向上や増進に寄与することを目的とした法律。昭和二三年(一九四八)制定。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の予防接種法の言及 【予防接種】より …その後,1909年に種痘法が制定され,種痘の徹底が図られた。しかし,種痘以外の予防接種の法制化は,48年の予防接種法の制定をまたねばならなかった。この法律は,その後十数回の改正をへて,今日,おおよそ次のような内容をもっている。… ※「予防接種法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by