ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事務監査請求」の意味・わかりやすい解説 事務監査請求じむかんさせいきゅう 普通地方公共団体の住民が,当該団体の事務の執行について,監査委員に監査の請求を行うこと (地方自治法 12) 。直接請求の一種である。事務監査の請求は,選挙権を有する者の総数の 50分の1以上の連署をもって,その代表者が行うことになっている (75条) 。請求があった場合,監査委員は,ただちに請求の要旨を公表し,監査したうえ,その結果を代表者に通知し,これを公表するとともに当該団体の議会および長,ならびに関係機関に報告しなければならない。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by