事務監査請求(読み)じむかんさせいきゅう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事務監査請求」の意味・わかりやすい解説

事務監査請求
じむかんさせいきゅう

普通地方公共団体住民が,当該団体の事務執行について,監査委員監査請求を行うこと (地方自治法 12) 。直接請求の一種である。事務監査の請求は,選挙権を有する者の総数の 50分の1以上の連署をもって,その代表者が行うことになっている (75条) 。請求があった場合,監査委員は,ただちに請求の要旨を公表し,監査したうえ,その結果を代表者に通知し,これを公表するとともに当該団体の議会および長,ならびに関係機関に報告しなければならない。

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