二つの民法規定めぐる訴訟

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二つの民法規定めぐる訴訟

一つは、婚姻の際に「夫または妻の氏」とするよう求めた民法750条の規定が、人格権などを侵害して違憲として男女5人が損害賠償を求めた訴訟。もう一つは、女性にだけ離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法733条が法の下の平等に反するとして、岡山県の女性が損害賠償を求めた訴訟。いずれも一、二審は原告請求を退けた。最高裁は2月、憲法判断判例変更をする際に開く大法廷審理を回付した。

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