デジタル大辞泉
「大法廷」の意味・読み・例文・類語
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だい‐ほうてい ‥ハフテイ【大法廷】
〘名〙
② 最高
裁判所で、裁判官一五人の全員によって構成される法廷。ただし九人以上の裁判官が
出席すれば、
審理・裁判をすることができる。
憲法違反や判例違反が問題となる重要事件について審理・裁判する。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
大法廷
だいほうてい
最高裁判所の全員の裁判官の合議体をいう。最高裁判所長官を裁判長とし、定足数は9人以上である。(1)当事者の主張に基づいて、法律、命令などが合憲か否かを判断するとき、(2)前記の場合を除いて、法律、命令などが憲法に適合しないと判断するとき、(3)憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所の行った裁判に反するときは、原則として、大法廷で裁判しなければならないことになっている(裁判所法10条)。
[内田一郎]
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大法廷
だいほうてい
最高裁判所が審理および裁判を行う場合の構成の仕方の一つで,全員の裁判官 (15人) で構成される合議体をいう (裁判所法9) 。裁判官の一部で構成される小法廷に対する。最高裁判所長官が裁判長となり,9人以上の裁判官の出席のもとに審理および裁判を行う (最高裁判所裁判事務処理規則7,8) 。大法廷と小法廷のいずれで事件を扱うかは最高裁判所の定めるところによるが (裁判所法 10) ,(1) 当事者の主張に基づいて法令などの憲法適合性を判断するとき (以前の大法廷の合憲判決と意見を同じくする場合を除く) ,(2) 当事者の主張がなくとも法令などを違憲と認めるとき,および (3) 憲法その他の法令の解釈適用について意見が最高裁判所の先例に反する場合には,大法廷へまわさなければならない (裁判所法 10条但書) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報