日本大百科全書(ニッポニカ) 「二十四時間規則」の意味・わかりやすい解説
二十四時間規則
にじゅうよじかんきそく
twenty-four hour's rule
中立国の法令に規定がないときは、交戦国軍艦は24時間以上中立港に碇泊(ていはく)することはできない。これを碇泊期間に関する24時間規則という。同一の中立港に両交戦国の軍艦が碇泊しているときは、一方の交戦国の軍艦と他方の交戦国軍艦との出発は少なくとも24時間の間隔を置かねばならない。これを出発間隔に関する24時間規則という。中立港で交戦国軍艦が石炭の供給を受けるとき、到着後24時間経過しなければ積み込みができないという中立国法令がある場合には、軍艦の法定の碇泊期間は24時間延長される。これを石炭供給に関する24時間規則という。そのほか、特別の条約のなかに24時間規則が現れることがある。1888年のコンスタンティノープル条約で、スエズ運河において、交戦国軍艦が滞留を認められる所でも、その滞留が24時間に制限され、また両交戦国軍艦の出発間隔が24時間と規定されているのは、その例である。
[石本泰雄]