二重差押え(読み)ニジュウサシオサエ(英語表記)saisie sur saisie

デジタル大辞泉 「二重差押え」の意味・読み・例文・類語

にじゅう‐さしおさえ〔ニヂユウさしおさへ〕【二重差(し)押(さ)え】

ある債権者のためにすでに差し押さえられた財産を、さらに他の債権者のために差し押さえること。民事執行法上、動産については禁止されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「二重差押え」の意味・わかりやすい解説

二重差押え
にじゅうさしおさえ
saisie sur saisie

債務者の特定財産について,すでにある債権者が差押えを行なっている場合に,のちにほかの債権者が重ねて差押えを行なうこと。有体動産に対する執行の場合には,二重差押えは禁止され,二重差押えの申立てがあったときは,原則として未差押えのほかの有体動産があるときは追加差押えをして後行事件と先行事件を併合し,後行事件の申立てに配当要求効力を認めている(民事執行法125)。不動産に対する執行については,かつて二重差押えを禁止していたが,現行法はこれを改め,二重の申立てがあると重ねて開始決定をし,その旨の登記をすることにした(47,48条)。債権その他の財産権に対する執行の場合には,これを禁止する定めがないため,二重差押えが許される。

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