デジタル大辞泉 「交通傷害相互保険」の意味・読み・例文・類語 こうつうしょうがい‐そうごほけん〔コウツウシヤウガイサウゴホケン〕【交通傷害相互保険】 被保険者が交通事故または建物の火災によって死亡または傷害を被った場合に保険金が支払われる積立型損害保険。被保険者を一人にしたり家族全員にしたりすることができる。保険期間が満期になると一定額の満期返戻金がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「交通傷害相互保険」の解説 交通傷害相互保険 交通事故および建物の火災による傷害に対し保険金を支払う積立型損害保険を指します。被保険者は、1人に限定することも、家族全員とすることもできます。満期返戻金は、保険期間を通じて支払った保険料相当額の100%、90%、80%、または、死亡後遺障害保険金額と同額とすることができ、さらに特約によって5年または10年に分割して受取ることもできます。保険期間は5年、10年、15年、20年があります。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報