デジタル大辞泉 「交通反則切符」の意味・読み・例文・類語 こうつうはんそく‐きっぷ〔カウツウハンソク‐〕【交通反則切符】 比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者は、所定の期日までに反則金を納付すれば、公訴を提起されない。青切符。→交通反則通告制度[補説]道路交通法の反則行為に該当しない、より重度の違反行為の場合は、交通切符(赤切符)が交付され、刑事処分が科される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例