人種隔離4法(読み)じんしゅかくりよんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人種隔離4法」の意味・わかりやすい解説

人種隔離4法
じんしゅかくりよんほう

南アフリカ共和国アパルトヘイト根幹をなしていた4法。「白人」「黒人」「カラード」の人種別に居住・事業活動区域を指定した集団地域法 (1950年制定) ,人種別に出生を登録する人口登録法 (50年) ,公共施設の利用を白人用と非白人用に分離する公共施設分離利用法 (53年) ,白人以外の土地所有を制限した土地法 (36年) の4法をいう。 1970年代以降,南ア共和国国内で反アパルトヘイト運動が活発化する一方で,国際社会においても南ア共和国に対する非難が高まった。こうしたなか,南ア共和国政府は 85年以降次々とアパルトヘイト関連法の廃止を実施し,1991年2月,デクラーク大統領はアパルトヘイト撤廃を宣言。公共施設分離利用法は 90年 10月,集団地域法,土地法,人口登録法は 91年6月に廃止された。

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