しゅっ‐しょう ‥シャウ【出生】
〘名〙
① (━する) 生まれでること。しゅっせい。
※百座法談(1110)閏七月一一日「三世の諸仏、
般若より出生し給はぬはなし」
※浮世草子・好色一代女(1686)四「されどもよろしき所へ出生
(シュッシャウ)して、風流なる
出立」
② 生まれた
境遇や場所。また、
氏素姓(うじすじょう)。
※光悦本謡曲・
殺生石(1503頃)「此の玉藻の前と申は、出生出世さだまらずしていづくの誰ともしら雲の」
③ (━する) 才能などが備わること。また、生じること。
※
至花道(1420)皮肉骨の事「まづ、
下地の生得のありて、をのづから上手
(じょうず)に出生
(シュッシャウ)したる瑞力
(ずいりき)の
見所を、骨とや申べき」
④ 物事の起こり。もととなる根拠。
※室町殿日記(1602頃)四「この笈の出生は就中少納言入道信西と聞えし才人の末子に按察の君と申て候ひしが」
すい‐さん【出生】
〘名〙 (「さん」は「生」の
唐宋音。「出
衆生食」の略)
仏語。
食事の時、器から
食物の少量を他の衆生のためにとりわけて施すこと。
生飯(さば)。
※
随筆・南屏燕語(1826)三「出生 生は衆生の義にて、
統紀に出
二衆生食
一是也」
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デジタル大辞泉
「出生」の意味・読み・例文・類語
すい‐さん【出▽生】
《「さん(生)」は唐音。「出衆生食」の略》仏語。食事のとき、少量を別の器に取り分けて、衆生に施すこと。施食。生飯。
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出生【しゅっせい】
すべての自然人(個人)は出生によって権利能力を取得する(民法1条ノ3)。〈しゅっしょう〉ともいう。私法上,胎児が生後死亡したか,死産かによって相続順位が異なることがあるので,胎児が生きて母体から全部露出したことをもって出生とする。ただし刑法では,一部でも露出したことをもって出生とするのが通説(殺人罪)。出生があったときは,戸籍法に基づき14日以内に,原則として医師等の作成した出生証明書を添付して,出生地あるいは届出人の本籍地または所在地の市町村役場に届け出なければならない。届出義務者は,父,母,同居者,出産に立ち会った医師等の順である。
→関連項目親族
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しゅっせい【出生】
胎児が母体から独立して人間となること。〈しゅっしょう〉ともいう。胎児が死んで母体から分離する死産と区別される。また出生が人類社会の構成主体となることを意味する以上,母が子を生む行為としての出産とも区別すべきであろう。
[出生の意義]
出生は受胎から死亡に至る人間の生命がたどる一つの経過点である。しかしそれは,まだ人間でない胎児が,人間として認められる画期であるという意味において重要な意義を与えられる。
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普及版 字通
「出生」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典内の出生の言及
【出生】より
…胎児が死んで母体から分離する死産と区別される。また出生が人類社会の構成主体となることを意味する以上,母が子を生む行為としての出産とも区別すべきであろう。
[出生の意義]
出生は受胎から死亡に至る人間の生命がたどる一つの経過点である。…
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