ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人際法」の意味・わかりやすい解説
人際法
じんさいほう
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…これがいわゆる部族法時代であり,人の属する法に従っていたので属人法主義の時代とよばれる。その後は部族の法ではなくいずれかの領域の法が中心となり,この意味での属人法主義は消滅したが,人種・宗教等により法を異にする人的集団の間の法抵触については人際法の形でその影響が残存している。現代における属人法主義は,したがって一定の領域の法がその国境を越えて人に追随する場合を指すが,これは中世の法規分類学派の〈人法statuta personalia〉の観念に由来する。…
…これは東南アジアや中近東にみられる事態で,〈属人的〉抵触といえるであろう。この種の抵触を解決する法的基準は人際法interpersonal lawと呼ばれ,抵触の原因に応じて宗際法interreligious lawや種際法intergentile lawなどとも称される。 最もわれわれになじみの深いものは,法律の〈時間的〉抵触intertemporal conflict,つまり新法と旧法との関係であろう。…
※「人際法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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