他物権(読み)タブッケン

デジタル大辞泉 「他物権」の意味・読み・例文・類語

た‐ぶっけん【他物権】

他人所有物の上に成立する物権地上権永小作権地役権入会権留置権抵当権など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「他物権」の意味・読み・例文・類語

た‐ぶっけん【他物権】

〘名〙 他人の所有物の上に成立する物権。地上権・永小作権・質権・抵当権の類。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「他物権」の意味・わかりやすい解説

他物権
たぶっけん

制限物権」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の他物権の言及

【物権】より

…(3)担保物権 留置権,先取(さきどり)特権,質権,抵当権が認められている。用益物権でも担保物権でも,所有権を用益のためまたは担保のため制限する権利であるということになるため,あわせて制限物権ないし他物権とも呼ばれている。(4)占有権 所有権,用益物権,担保物権は本当の(真実の)権利であることを前提としているが,占有権は権利者が本当に所持すべき権利があるか否かを問わず,占有という事実があれば,それに一定の効果を認めて保護しようとする権利である。…

※「他物権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」