制限物権(読み)セイゲンブッケン

デジタル大辞泉 「制限物権」の意味・読み・例文・類語

せいげん‐ぶっけん【制限物権】

物を一定の限られた目的のために利用する物権地上権地役権などの用益物権と、質権抵当権などの担保物権とがある。

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精選版 日本国語大辞典 「制限物権」の意味・読み・例文・類語

せいげん‐ぶっけん【制限物権】

  1. 〘 名詞 〙 目的物を、一定の限られた目的のために利用しうる物権。地上権、永小作権などの用益物権と、質権、抵当権などの担保物権とがある。

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百科事典マイペディア 「制限物権」の意味・わかりやすい解説

制限物権【せいげんぶっけん】

目的物を一定の限られた目的のために利用し得る物権。地上権・永小作権等の用益物権と質権・抵当権等の担保物権とに大別される。目的物の全面的・一般的な支配権である所有権と対比される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「制限物権」の意味・わかりやすい解説

制限物権
せいげんぶっけん
beschränktes Sachenrecht

所有権が物の全面的支配であるのに対して,物を一面的・制限的に支配する物権をいう。他人所有物のうえに成立する物権という意味で他物権ともいわれる。しかし,混同例外として自己の所有物のうえにも権利が成立する場合があるから,他物権という言葉は正確でない。民法が認める制限物権は用益を目的とする用益物権 (地上権,永小作権,地役権,入会権) と債権担保を目的とする担保物権 (留置権先取特権,質権,抵当権) とに分けられる。

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世界大百科事典(旧版)内の制限物権の言及

【担保物権】より

…特定の物を債権の担保として提供することを目的とする物権で,物的担保制度のうち制限物権としての法的形態をとるもの。もっぱら債権担保を目的とする点で,目的物の使用収益を目的とする用益物権と区別される。…

【物権】より

…(3)担保物権 留置権,先取(さきどり)特権,質権,抵当権が認められている。用益物権でも担保物権でも,所有権を用益のためまたは担保のため制限する権利であるということになるため,あわせて制限物権ないし他物権とも呼ばれている。(4)占有権 所有権,用益物権,担保物権は本当の(真実の)権利であることを前提としているが,占有権は権利者が本当に所持すべき権利があるか否かを問わず,占有という事実があれば,それに一定の効果を認めて保護しようとする権利である。…

※「制限物権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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