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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…特定の物を債権の担保として提供することを目的とする物権で,物的担保制度のうち制限物権としての法的形態をとるもの。もっぱら債権担保を目的とする点で,目的物の使用収益を目的とする用益物権と区別される。…
…(3)担保物権 留置権,先取(さきどり)特権,質権,抵当権が認められている。用益物権でも担保物権でも,所有権を用益のためまたは担保のため制限する権利であるということになるため,あわせて制限物権ないし他物権とも呼ばれている。(4)占有権 所有権,用益物権,担保物権は本当の(真実の)権利であることを前提としているが,占有権は権利者が本当に所持すべき権利があるか否かを問わず,占有という事実があれば,それに一定の効果を認めて保護しようとする権利である。…
※「制限物権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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