付添看護(読み)つきそいかんご

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付添看護」の意味・わかりやすい解説

付添看護
つきそいかんご

通常保険医療機関で受診する際に,その医療機関看護担当者が行なう場合と異なり,療養のために特に必要とされる場合に,被保険者保険者 (健康保険組合等) の承認を得たうえで,特別に保険医療機関の外部から看護担当者を雇い入れてその者に看護を行なわせること。付添看護は,「基準看護の承認を受けていない病院」 (基準看護サービスの承認を受けている保険医療機関では,付添看護師をつけることは認められていない) に入院した場合にかぎり認められていた。しかし 1994年の健康保険法改正により,1996年3月までに付添看護は廃止され病院の看護師,職員による看護に切り替わった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android