ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
健康保険組合
けんこうほけんくみあい
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…当初一部の労働者を対象者としたものであったが,今日では雇用労働者の大部分を対象とし,医療保険の中心的存在となっている。健康保険の保険者には政府および健康保険組合があるが,一般に前者を政府管掌健康保険(政管健保),後者を組合管掌健康保険(組合健保)と呼んでいる。 健康保険組合を設立する際には,被保険者となるべき従業員の過半数の同意を得たうえで規約をつくり,厚生大臣の認可を受けなければならない。…
※「健康保険組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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