健康保険組合(読み)ケンコウホケンクミアイ

デジタル大辞泉 「健康保険組合」の意味・読み・例文・類語

けんこうほけん‐くみあい〔ケンカウホケンくみあひ〕【健康保険組合】

健康保険法に基づき、健康保険を営むために、事業主とその事業所に使用されている被保険者によって組織される団体企業単独設立する場合は700人、同じ業種複数の企業が共同で設立する場合は3000人以上の被保険者が必要。全国に1380の健保組織があり、約2900万人(被保険者の家族を含む)が加入している(令和5年4月現在)。健保組合

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共同通信ニュース用語解説 「健康保険組合」の解説

健康保険組合

公的医療保険を運営する公法人で、企業ごとに社員と扶養される家族が加入。社員700人以上なら国の認可を受けて単独で設立できる。保険料率を自主的に設定することができ、病気、けが、出産などの時、医療費一部を負担したり、給付金を支給したりする。人間ドック健診保養所の運営なども任意で実施できる。40歳以上の加入者については、行政に代わって介護保険料を徴収している。

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精選版 日本国語大辞典 「健康保険組合」の意味・読み・例文・類語

けんこうほけん‐くみあいケンカウくみあひ【健康保険組合】

  1. 〘 名詞 〙 健康保険法に基づいて健康保険を営むため、事業主およびその事業所に雇用される被保険者によって組織された公法人。

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百科事典マイペディア 「健康保険組合」の意味・わかりやすい解説

健康保険組合【けんこうほけんくみあい】

健康保険法に基づき政府と並んで健康保険事業を行う組織。従業員300人以上(実際は単一組合の場合1000人以上,総合組合の場合3000人以上)の事業所の事業主が単独または共同で設立し,事業主とその事業所の従業員たる被保険者で組織される公法人。法定給付以外に付加給付ができる。独自に保険料率を定めたり使用者負担率を高くしたりできるという利点がある。
→関連項目国家公務員共済組合日本医療機能評価機構年金福祉事業団

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「健康保険組合」の意味・わかりやすい解説

健康保険組合
けんこうほけんくみあい

健康保険の保険者。常時 300人 (認可基準は 1000人) 以上を使用する事業主,または2以上の事業主が共同して設立することができる。設立の手続としては,被保険者の2分の1以上の同意を得て,規約を作り厚生大臣の認可を受けなければならない (任意設立) 。なお厚生大臣は常時被用者を 500人以上使用する事業主に対して健康保険組合の設立を命じうることになっている (強制設立) 。

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世界大百科事典(旧版)内の健康保険組合の言及

【組合管掌健康保険】より

…当初一部の労働者を対象者としたものであったが,今日では雇用労働者の大部分を対象とし,医療保険の中心的存在となっている。健康保険の保険者には政府および健康保険組合があるが,一般に前者を政府管掌健康保険(政管健保),後者を組合管掌健康保険(組合健保)と呼んでいる。 健康保険組合を設立する際には,被保険者となるべき従業員の過半数の同意を得たうえで規約をつくり,厚生大臣の認可を受けなければならない。…

※「健康保険組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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