デジタル大辞泉 「代理納付制度」の意味・読み・例文・類語 だいりのうふ‐せいど〔ダイリナフフ‐〕【代理納付制度】 生活保護受給者が入居している賃貸住宅の家賃や管理費を、給付される生活保護費のなかから、福祉事務所が、受給者に代わって、家主や管理業者に直接支払う制度。[補説]生活保護の住宅扶助は、通常、実施機関である福祉事務所から受給者に現金で給付されるが、家賃の滞納など一定の条件を満たす場合は、原則としてこの制度が適用される。管理費等は住宅扶助の対象とはならないため、生活扶助から支払わなければならないが、代理納付は可能となっている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例