仮領置(読み)かりりょうち

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮領置」の意味・わかりやすい解説

仮領置
かりりょうち

財産に対する行政上の即時強制の一手段で,行政庁が私人の所持する物を一時警察機関の占有に移すこと。例としては銃砲刀剣類の仮領置があげられるが,これは都道府県公安委員会が,他人生命または財産に対する危険防止上必要であると認めたとき,および銃砲,刀剣類を所持する者が日本に上陸しようとするときに行われる (銃砲刀剣類所持等取締法8,11条5項,25条1項) 。 (→領置 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む