任意代理契約(読み)ニンイダイリケイヤク

デジタル大辞泉 「任意代理契約」の意味・読み・例文・類語

にんい‐だいりけいやく【任意代理契約】

一人暮らしの高齢者などが、将来、判断能力はあるが加齢病気などで外出が困難になったときに、家族や信頼できる人など特定の人に、財産管理や療養看護に関する事務について代理権を付与する契約。財産管理等委任契約。→見守り契約任意後見契約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む