任意後見契約(読み)ニンイコウケンケイヤク

デジタル大辞泉 「任意後見契約」の意味・読み・例文・類語

にんいこうけん‐けいやく【任意後見契約】

将来認知症知的障害精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人任意後見人)に、自己の生活、療養看護や財産の管理に関する事務について代理権を付与する契約公証人が作成する公正証書で締結し、法務局登記する。家庭裁判所任意後見人を選任した時から効力を生じる。→成年後見制度

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