企業は一定の目的により組織化された機能的財産の統一体として、企業を構成する各個の財産の価値の総和以上に高い交換価値を有しており、また、企業の財産は日々増減変動している。企業担保とは、そうした企業自体の高い価値を担保にした金融の道を開くため、融資を受ける際に担保の目的となるものを特定する必要性(近代法上の担保物権における特定の原則)を排除して、企業の有機的統一体としての担保価値を、企業の運営にしたがって変動する時々の状態において把握しようとする仕組みである。わが国では、企業の有する担保価値を十分に発揮させるため、財団抵当制度の欠陥を補うべき要請と一般担保(ゼネラル・モーゲージ)制度を広く利用すべき要請とを背景にして、株式会社が発行する社債ないし法定される一定の借入金についてその会社の総財産のうえに約定による優先弁済権を認める制度として、1958年(昭和33)に制定された企業担保法によって認められている。
[福原紀彦]
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新