山川 日本史小辞典 改訂新版 「企業整備令」の解説
企業整備令
きぎょうせいびれい
事業の譲渡・廃止・休止・禁止を命じる権限を商工大臣に与えた勅令。遊休設備をもつ民需産業の再編・統合,軍需産業への転換を目的とし,1942年(昭和17)5月に国家総動員法にもとづき公布。当初,行政指導による整備が困難な場合に発動するという方針がとられ,自主的な整備を保証する根拠として機能したが,43年6月の戦力増強企業整備基本要綱の閣議決定以降新たな段階に入り,政府の強制的な整備命令の根拠となった。1945年10月に廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報