企業整備令(読み)きぎょうせいびれい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「企業整備令」の解説

企業整備令
きぎょうせいびれい

事業の譲渡廃止休止・禁止を命じる権限を商工大臣に与えた勅令。遊休設備をもつ民需産業の再編統合軍需産業への転換を目的とし,1942年(昭和17)5月に国家総動員法にもとづき公布当初行政指導による整備が困難な場合に発動するという方針がとられ,自主的な整備を保証する根拠として機能したが,43年6月の戦力増強企業整備基本要綱の閣議決定以降新たな段階に入り,政府の強制的な整備命令の根拠となった。1945年10月に廃止。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の企業整備令の言及

【太平洋戦争】より


[経済と国民生活の状況]
 日中戦争勃発後に本格化した戦時統制経済は,国家総動員法(1938年4月1日公布)を“てこ”として発展していたが,太平洋戦争開戦を契機に経済と国民生活に対する統制が一段と強化された(統制経済)。まず重要産業団体令(1941年8月30日公布)に基づき,1942年(昭和17)8月までに22の重要基幹産業部門に統制会が設立され,会長には財界人が就任し,企業整備令(1942年5月13日公布)により中小企業の整理統合と下請企業化が推し進められ,ここにファシズム型戦時国家独占資本主義体制が完成した。さらに食糧増産をめぐって寄生地主制と独占資本主義との矛盾も表面化した。…

【徴用】より

… 太平洋戦争開始とともに徴用制は労働力動員の〈伝家の宝刀〉として全面的に発動され,その対象の多くは平和産業,中小商工業者の転・廃業労働力であった。とくに1942年の企業整備令で,多くの中小企業は軍需産業への転換が不可能だとして強引な統廃合の対象となり,徴用すべき転・廃業労働者群が出現した。徴用制の拡張は43年の国民職業能力申告令と国民徴用令の第3次改正で頂点に達し,国家が必要と認める場合には,いかなる職種の技能,技術者でも指定の職場に徴用でき(新規徴用),また特定企業・業務の従業者を事業主もろとも徴用(現員徴用)することが可能となった。…

【統制経済】より

…一方,非軍需的企業については,その整理統合が企業整備の名のもとに強行された。1941年12月の企業許可令によって事業の全面的許可制が実施され,ついで42年5月の企業整備令によって企業の整理は法的強制力をもって促進された。このほか生産物資も生活必需物資も極度の統制下におかれるなど,統制経済は国民生活のすみずみにまで浸透したが,もはやすべてが有効に作用しえず,やがて敗戦を迎えた。…

※「企業整備令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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