住宅購入と消費税

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住宅購入と消費税

新築住宅を購入すると建物部分に消費税が課され、土地部分は課税されない。中古住宅の場合、個人間の取引では建物部分も非課税だが、業者物件をいったん買い取って販売すれば課税される。ことし4月以降の引き渡しでも消費税率5%が適用される経過措置は、昨年9月末までに契約した物件が対象となる。政府は消費税増税後の負担軽減策として住宅ローン減税を拡充し、一定条件を満たす住宅取得者に給付金を支給する。

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