作為犯(読み)さくいはん

精選版 日本国語大辞典 「作為犯」の意味・読み・例文・類語

さくい‐はん サクヰ‥【作為犯】

〘名〙 人の積極的な行為動作挙動)を構成要件としている犯罪刑法に規定する犯罪の大部分はこれにあたる。行犯(こうはん)。⇔不作為犯。〔現代大辞典(1922)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「作為犯」の意味・読み・例文・類語

さくい‐はん〔サクヰ‐〕【作為犯】

人の積極的挙動(作為)によって犯される罪。殺人罪窃盗罪など、犯罪の大部分はこれに属する。→不作為犯

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の作為犯の言及

【犯罪】より

…犯罪は,たとえば,ピストルを発射する,火をつけるというような〈作為〉によってなされるのが通常である。このような作為によってなされる犯罪を〈作為犯〉という。しかし,犯罪は,住居から退去しない,幼児に食物を与えないというような不作為によってなされることもある。…

※「作為犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android