他人の生命を故意に奪う罪。日本の刑法は、その第2編第26章において、「殺人の罪」として、「人を殺した者は、死刑又は無期若(も)しくは5年以上の懲役に処する」(199条、普通殺)、「人を教唆し若しくは幇助(ほうじょ)して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」(202条、自殺関与及び同意殺人。以下、自殺関与罪という)と規定する。また、これらの罪の未遂のほか、殺人予備も処罰される(203条および201条)。なお、かつての刑法にはその200条に尊属殺の規定があり、「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」とされていたが、1973年(昭和48)4月4日の最高裁判決によって憲法第14条の平等原則に違反するとされた。そのため、1995年(平成7)の刑法一部改正によって、この200条は削除された。
このように、殺人の罪に関し、日本の現行刑法は、普通殺、自殺関与の各罪を基本類型として規定しているが、諸外国の立法例をみると、予謀の有無により謀殺・故殺を区別し、客体により普通殺と嬰児(えいじ)殺とを区別するローマ法以来の伝統に従うところが多く、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどはこの考え方に従っている(日本でも、旧刑法は、フランス刑法を範として、謀殺・故殺のほか、毒殺などさらに細かく類型化していた)。このうち、謀殺に対しては最高刑(死刑を存置する国では死刑)を法定刑とするのが一般であり、逆に、嬰児殺は比較的刑が軽くなっている。
[名和鐵郎]
殺人の罪の行為客体は「人」、すなわち生きた肉体をもった人間である。「人」は出生に始まり、死亡で終わる。「出生」の意義につき、民法では全部露出説の考え方によっているが、刑法では、人身に対する攻撃が可能であれば足りるという理由から、一部露出説が通説・判例である。したがって、胎児が母体外に一部でも露出していない限り、母体内の胎児を殺害しても、殺人罪の成立する余地はなく、堕胎罪(刑法212条~216条)にあたるにすぎない。次に、「死亡」により「人」と「死体」とが区別され、死体に対しては、死体遺棄等の罪(同法190条)、墳墓発掘死体損壊罪(同法191条)がある。刑法上、人の死の定義およびその判定方法につき、従来の通説・判例は、三徴候説または綜合(そうごう)説、すなわち、脳死と心臓死をもって人の死を定義したうえで、これらを脈拍と呼吸の永久的停止および瞳孔(どうこう)拡大によって判定する見解を採用していたが、脳死説を採用する者も増えてきている。このような人の死の定義について、臓器移植法の制定やその改正に際して活発に議論されたが、現行の同法(平成22年7月施行)では、従来の三徴候説または綜合説を維持したうえで、臓器移植に使用するための「脳死した者の身体」は「死体」とされている。
[名和鐵郎]
殺人の罪における「人を殺す」とは、他人の生命を奪いうる行為のすべてをいい、作為・不作為のいずれでもよい。このうち、刺殺、絞殺、毒殺、銃殺など作為による場合(作為犯という)が一般であるが、たとえば、母親が授乳しないで自分の乳児を餓死させる場合のように、不作為による殺人(不真正不作為犯の一例)も本罪にあたる。ただ、交通事故に伴うひき逃げ死亡事故に関しては、車の運転者が被害者の死亡もやむをえないと思ってそのまま逃走してしまった場合でも、負傷者の死の危険を高めるような行為(たとえば、負傷者を第三者に発見されにくい場所に搬送して、そのまま放置するなど)が加わらない限り、不作為による殺人罪は成立しない。
[名和鐵郎]
殺人の罪は、殺害が被殺者の意思に反するか否かにより、普通殺と自殺関与罪とが区別される。この点に関し、共同自殺の形態である「心中」が問題となる。心中は自殺関与にあたるから、心中の生残り者は自殺関与罪に該当する。これに対し、自殺の意思を有しない者を巻き添えにする「無理心中」が殺人罪にあたるのは疑問の余地がない。問題となるのは、追死の意思を有しない者が相手に心中をもちかけ、心中の意を生じさせ、死亡させた場合である。このケースにつき、通説・判例は殺人罪にあたると解しているが、自殺関与罪説も有力である。
[名和鐵郎]
殺人の罪が成立するためには、殺人の罪に関するいずれかの構成要件に該当する行為が、違法かつ有責でなければならない。違法性に関しては、正当防衛(刑法36条)、緊急避難(同法37条)など違法性阻却事由(違法性が排除される特別な事情)にあたる場合には、本罪は成立しない。とくに、現代医学の長足の進歩に伴って、たとえば、末期患者から人工呼吸器などの生命維持装置を取り外す行為が、尊厳死として違法性阻却事由にあたるかが注目を集めている。次に、責任についていえば、精神病患者のほか、麻薬や覚せい剤の濫用による殺傷事件が多発していることもあって、心神喪失者の行為として不起訴または無罪とされたり、心神耗弱(こうじゃく)者の行為として刑が減軽されたりするケースがかなりある(同法39条参照)。
[名和鐵郎]
他人を殺す罪(刑法199条)。尊属殺人(旧200条)が削除されたため,現在では,他人には犯人とその生存配偶者の双方の直系尊属が含まれる。刑は死刑または無期もしくは3年以上の懲役。未遂も罰せられる(203条)。未遂に先だち銃砲,刀剣,毒物等を殺人の目的で準備する行為等自体も殺人予備罪として2年以下の懲役に処せられるが,情状により刑が免除されうる(201条)。強盗殺人罪(240条)のほか,爆発物取締罰則1条,〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉3条,〈決闘罪ニ関スル件〉3条,〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉3条,破壊活動防止法4条,39条等に特則がある。外国立法例には殺人を謀殺と故殺とに区別し,さらに客体,方法等で尊属殺,嬰児殺しや毒殺等をも区別して,それぞれに応じた法定刑の加減等をしているものも多いが,日本の刑法は,尊属殺を除いて,このような区別を原則としてせず,きわめて幅の広い法定刑を定め,裁判官の裁量によって対応することとしている。
殺人罪は人の生命を保護法益とする罪で,最も古くからその犯罪性を異論なく認められてきたものであるが,医学的・技術的進歩等に伴い,その外延は必ずしも明らかではなくなってきている。例えば,客体である人はいつ始まり,いつ終わるのか。人の始期について判例・通説とされるのは,胎児の身体の一部が母体から露出したときとする一部露出説であるが,その主たる根拠の一つである人の独立攻撃可能性という点は,現在の放射線,レーザー技術等からすれば母体内の胎児でも十分充足しうるものでしかなくなっている。胎児性水俣病に典型的に示されるような,薬毒物により出産時にすでに死傷の結果を生じてしまっているような現実も,人のとらえ方に再考を促している。人の終期についても定説がないが,人工生命維持装置など各種医療技術の発達に伴い,その規準の定立がきわめて実践的な問題となってきている。例えば,いわゆる植物状態からの生命維持装置の除去や脳死状態の者からの移植のための心臓摘出等は,脳機能の不可逆的停止をもって人の終期とする脳死説の立場からは殺人とはならないが,なお社会通念上大きな反発を呼んでいるのである。
殺人罪に関連する特殊な犯罪類型として,刑法は,人を教唆もしくは幇助(ほうじよ)して自殺させる罪(自殺関与罪)と,被殺者の嘱託を受けもしくは承諾を得てこれを殺す罪(嘱託殺人罪,承諾殺人罪)を定める(202条)。刑は6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮。未遂も罰せられる(203条)。自殺関与罪は,自殺自体は犯罪ではないため,それへの教唆・幇助を刑法総則上の共犯ととらえられないために,独立罪として置かれたものである。嘱託・承諾殺人罪は,被殺者側からみれば,自己の生命という法益ないしそれに対する法的保護を放棄している実質上自殺に等しい行為である点にかんがみ,殺人罪の減軽類型として,自殺関与罪と並び置かれたものである。しかし,不可罰である自殺との関連において考えるとき,これらの罪の存在がはたして実質的・合理的に理論付けしうるのか否か,大きな問題を残している。ちなみに,自殺関与を処罰しない立法例はすでに存在するし,嘱託・承諾殺人も被殺者の自己決定権の行使形態の一つとして処罰すべきではないという立法論も有力に主張されている。さて,このような理論的問題はおくとして,いずれの罪も,客体たる自然人が,自殺ないし死の意味を理解しうるだけの能力とともに自由な意思決定をなしうる能力を有することを要する。これらの能力を欠く客体の場合は,通常の殺人罪が成立する。嘱託・承諾は,任意かつ真意のものであることを要し,一時的な激情に駆られてのものなどでは足りない。合意に基づく同死(心中)ないし共同自殺を企てた者の一方が生き残った場合,自殺関与罪または嘱託・承諾殺人罪が成立するとするのが判例・通説である。無理心中,偽装心中,親子心中等による場合は,もちろん通常の殺人罪である。嘱託・承諾殺人罪との関連で近時問題となっているのが,いわゆる安楽死である。現在の判例理論上不可罰とされる安楽死の要件は相当厳しく,嘱託・承諾殺人罪ないし通常の殺人罪の成立さえ認められることもままある。
殺人罪を刑事学的にみると,政治的理由に基づく確信犯としての暗殺から薬物施用下での無差別殺人,異常性欲等による快楽殺人に至るまできわめて多種多様である。近時の特徴としてまず,非行少年集団による浮浪者の連続撲殺事件(1981年1~2月)に代表されるような動機や原因が理解しにくい殺人が増大していることがあげられる。これは犯罪者の処遇の方法やその効果の測定上,多大な困難をもたらす。第2に,一家・親子心中において親が追死できない例の多さに代表される,自己の生命と他人の生命とに対する態度の著しい不均衡があげられる。とくに,無意識的な不均衡化が生じていることと,その基盤が問題である。
→嬰児殺し →尊属殺人
執筆者:伊東 研祐
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[法律]
刑法上では,とくに出産中または出産の直後に母親が嬰児を殺害する場合をいう。この場合も殺人罪の一類型であるが,女性犯罪の典型といわれ,妊娠・出産に至る事情(たとえば,不倫な関係から生じた子や私生児など),出産時の精神状態などを考慮して,一般の殺人罪と区別して,比較的軽い刑を特別に規定している国が多い(フランス,ドイツ,オーストリアなど)。ただし,いずれの場合も減軽の対象は母親のみであり,それ以外の者の行為は通常の殺人罪となる。…
※「殺人罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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