保護局(読み)ホゴキョク

デジタル大辞泉 「保護局」の意味・読み・例文・類語

ほご‐きょく【保護局】

法務省内部部局一つ矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護観察処分を受けた少年等の保護観察に関する事務を行う。恩赦・犯罪予防活動・犯罪被害者等施策や、医療観察制度に基づく地域社会における処遇に関する事務なども担う。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の保護局の言及

【更生保護】より

…更生緊急保護法は廃されて,犯罪者予防更生法の中に刑余者その他の任意保護について定めた更生緊急保護の規定がおかれた。
[現行の組織]
 法務省に〈恩赦及び更生保護に関する事項〉を所掌する内部部局として保護局がおかれ,その地方分局として各地方裁判所所在地ごとに保護観察所がおかれている。そこに配置された保護観察官と保護区ごとにおかれた法務大臣の委嘱する保護司によって,保護観察が実施される。…

【法務省】より

… 1871年(明治4)設置の司法省が1948年法務庁に,さらに49年法務府に改められ,52年法務省とされて今日に至っている。その内部組織は大臣官房および民事局,刑事局,矯正局,保護局,訟務局,人権擁護局,入国管理局の7局からなっている。大臣官房には司法法制調査部があり,また,司法試験関係の事務等を担当する。…

※「保護局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」