個人情報保護法と条例

共同通信ニュース用語解説 「個人情報保護法と条例」の解説

個人情報保護法と条例

氏名生年月日性別住所といった個人を特定できる情報を適正に取り扱う基本理念を示したのが個人情報保護法で、2003年に成立都道府県市区町村が保有する個人情報は、各自治体条例で取り扱いを定める。外部への情報提供は原則禁じているが、多くの条例で「人の生命身体または財産の保護のため、緊急の必要がある場合」などは例外―との規定がある。この例外規定により災害時の不明者などの氏名は公表できるという防災研究者は多いが、自治体ではどんな場合が例外に当たるかの解釈はばらつきがある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android