個人情報保護法と条例

共同通信ニュース用語解説 「個人情報保護法と条例」の解説

個人情報保護法と条例

氏名や生年月日、性別、住所といった個人を特定できる情報を適正に取り扱う基本理念を示したのが個人情報保護法で、2003年に成立。都道府県や市区町村が保有する個人情報は、各自治体が条例で取り扱いを定める。外部への情報提供は原則禁じているが、多くの条例で「人の生命、身体または財産の保護のため、緊急の必要がある場合」などは例外―との規定がある。この例外規定により災害時の不明者などの氏名は公表できるという防災研究者は多いが、自治体ではどんな場合が例外に当たるかの解釈はばらつきがある。

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