個別労働紛争解決促進法(読み)コベツロウドウフンソウカイケツソクシンホウ

デジタル大辞泉 「個別労働紛争解決促進法」の意味・読み・例文・類語

こべつろうどうふんそう‐かいけつそくしんほう〔コベツラウドウフンサウカイケツソクシンハフ〕【個別労働紛争解決促進法】

《「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の略称》個々の労働者と事業主との間に生じた紛争を迅速かつ適切に解決することを目的として定められた法律。同法に基づいて都道府県の労働局が個別労働紛争解決制度を実施する。平成13年(2001)施行。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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