デジタル大辞泉 「個別労働紛争解決制度」の意味・読み・例文・類語 こべつろうどうふんそう‐かいけつせいど〔コベツラウドウフンサウ‐〕【個別労働紛争解決制度】 解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント・採用取り消しなど、個々の労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争を未然に防止したり、早期の自主的解決を促進する目的で設けられた制度。個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県の労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言・指導、弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「個別労働紛争解決制度」の解説 個別労働紛争解決制度 企業組織の再編や人事労務管理の個別化などに伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)が増加している。そのため、2001年10月、当事者間の紛争を迅速に解決するため、地方労働局に調停機能を持たせることなどを内容とする「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行された。紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会によるあっせん制度の創設などにより、総合的な個別労働関係紛争処理システムの整備を目指している。06年4月からの労働審判制度の導入も、その対応の1つ。紛争増加の背景には、労働組合に頼れず、個人での紛争解決を迫られるパートタイマーや派遣労働者の増加などがあり、内容は解雇、労働条件の引き下げ、いじめ・嫌がらせ、退職勧奨などが多い。 (桑原靖夫 獨協大学名誉教授 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by
人事労務用語辞典 「個別労働紛争解決制度」の解説 個別労働紛争解決制度 2001年10月施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいてスタートした制度。個々の労働者と事業者の間のトラブルを、裁判によらず、第三者を介在させて迅速に解決することを目的としています。 (2005/7/4掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by