デジタル大辞泉 「個別労働紛争解決制度」の意味・読み・例文・類語 こべつろうどうふんそう‐かいけつせいど〔コベツラウドウフンサウ‐〕【個別労働紛争解決制度】 解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント・採用取り消しなど、個々の労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争を未然に防止したり、早期の自主的解決を促進する目的で設けられた制度。個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県の労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言・指導、弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
人事労務用語辞典 「個別労働紛争解決制度」の解説 個別労働紛争解決制度 2001年10月施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいてスタートした制度。個々の労働者と事業者の間のトラブルを、裁判によらず、第三者を介在させて迅速に解決することを目的としています。 (2005/7/4掲載) 出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報 Sponserd by