個別労働紛争解決制度(読み)コベツロウドウフンソウカイケツセイド

デジタル大辞泉 「個別労働紛争解決制度」の意味・読み・例文・類語

こべつろうどうふんそう‐かいけつせいど〔コベツラウドウフンサウ‐〕【個別労働紛争解決制度】

解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント採用取り消しなど、個々労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争未然に防止したり、早期の自主的解決促進する目的で設けられた制度個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言指導弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。

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人事労務用語辞典 「個別労働紛争解決制度」の解説

個別労働紛争解決制度

2001年10月施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいてスタートした制度。個々の労働者と事業者の間のトラブルを、裁判によらず、第三者を介在させて迅速に解決することを目的としています。
(2005/7/4掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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