個別安堵法

山川 日本史小辞典 改訂新版 「個別安堵法」の解説

個別安堵法
こべつあんどほう

所領個別安堵法・旧領回復令とも。後醍醐天皇が1333年(元弘3)6月15日に発布した宣旨(せんじ)。元弘の乱で奪われた所領を旧主に返還し,以後の土地所有権の変更は,すべて天皇裁断によらねばならないという趣旨法令綸旨(りんじ)万能という建武政権における天皇の意志の絶対性を示す法令として有名。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む