個別安堵法

山川 日本史小辞典 改訂新版 「個別安堵法」の解説

個別安堵法
こべつあんどほう

所領個別安堵法・旧領回復令とも。後醍醐天皇が1333年(元弘3)6月15日に発布した宣旨(せんじ)。元弘の乱で奪われた所領を旧主に返還し,以後の土地所有権の変更は,すべて天皇裁断によらねばならないという趣旨法令綸旨(りんじ)万能という建武政権における天皇の意志の絶対性を示す法令として有名。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android