共同通信ニュース用語解説 「入管施設」の解説
入管施設
在留資格がなく、退去強制令書が出された外国人を速やかに送還できない場合に収容される施設で、出入国在留管理庁が所管し、全国に17カ所ある。被収容者には難民申請者も多い。訴訟などで収容が長期化した場合、茨城県牛久市の東日本入国管理センターや長崎県大村市の大村入国管理センターに移される。入管難民法に基づく処遇規則では、被収容者が病気やけがをした際には、医師の診療を受けさせるなど、病状によって適切な措置を講じることが義務付けられている。
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