デジタル大辞泉 「全労済」の意味・読み・例文・類語 ぜん‐ろう‐さい〔‐ラウ‐〕【全労済】 消費生活協同組合法に基づいて設立された、共済事業を行う協同組合。生命・医療・年金・火災・自動車などの共済商品を取り扱う。昭和32年(1957)、18都道府県の労働者共済生協が連合して発足。昭和51年(1976)全国の事業を統合。正式名称は全国労働者共済生活協同組合連合会。旧略称は労済連。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
保険基礎用語集 「全労済」の解説 全労済 同組合法(昭和23年,法律第200号)に基づき、昭和51年、全国規模の有力労働組合により組織された職域生協と各都道府県ごとに組織された地域生協の複合体である全回組織の連合会として設立されました。共済事業の利用は組合員に限られます。取扱う共済の種類は、団体定期生命共済、こくみん共済、年金共済、火災共済、自動車共済、自賠責共済および交通災害共済など10数種類に及びます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by