公共事業の発注方式

共同通信ニュース用語解説 「公共事業の発注方式」の解説

公共事業の発注方式

会計法地方自治法などの規定では、国や地方自治体が発注する公共事業は、一般競争入札入札価格が最も安い業者を選び、単年度で契約するのが原則となっている。近年では技術レベルの低い業者の参入を防ぐため、技術力も考慮する総合評価方式導入も進む。発注者が任意の業者を選ぶ随意契約汚職につながりやすいとして、契約額が少ないケースなどでしか認められていない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む