公共事業の発注方式

共同通信ニュース用語解説 「公共事業の発注方式」の解説

公共事業の発注方式

会計法や地方自治法などの規定では、国や地方自治体が発注する公共事業は、一般競争入札で入札価格が最も安い業者を選び、単年度で契約するのが原則となっている。近年では技術レベルの低い業者の参入を防ぐため、技術力も考慮する総合評価方式の導入も進む。発注者が任意の業者を選ぶ随意契約は汚職につながりやすいとして、契約額が少ないケースなどでしか認められていない。

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