随意契約(読み)ズイイケイヤク

共同通信ニュース用語解説 「随意契約」の解説

随意契約

国や地方自治体価格などの条件を示して特定事業者と結ぶ契約。手続きが簡潔でスピーディーに取引できる一方、契約先が恣意しい的に選ばれることへの懸念がある。国が財産を売り払う場合は、複数の事業者が参加する一般競争入札を行うことが原則法令で定められている。ただ事業の目的上、入札で競わせることが適切でない場合や、緊急時などには随意契約が認められている。

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精選版 日本国語大辞典 「随意契約」の意味・読み・例文・類語

ずいい‐けいやく【随意契約】

  1. 〘 名詞 〙 入札・せり売りなどの競争によらないで、随意に適当と思われる人を選んで結ぶ契約。⇔競争契約
    1. [初出の実例]「一口千円未満の随意契約の場合に於ては本文の契約書を省略することを得」(出典:会計規則(明治二二年)(1889)八三条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「随意契約」の意味・わかりやすい解説

随意契約
ずいいけいやく

物品売買貸借、工事などの請負の契約に際し、入札やせりのような競争によらず、契約主体が適当と判断した相手方との間で契約を結ぶことをいう。特命購買方式ということもある。実務上、しばしば随契と略称される。国や地方公共団体の関係機関が行う契約は、予算の公正な執行のため一般競争契約を原則にしているが、一般の競争によると不利になると認められる場合、契約の性質や目的が競争になじまない場合、競争が成立しない場合、価格が低い場合など、特定の場合に随意契約が認められる。その場合でも、相手方から見積書をとり、価格が適正であるか否かを検討し、交渉をしたうえで契約することはいうまでもない。

[森本三男]

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世界大百科事典(旧版)内の随意契約の言及

【競争契約】より

…複数の希望者を競争(入札など)に参加させ,契約主体に最も有利な条件を呈示した者と結ぶ契約をいう。契約相手方の選定方式に着目した分類であり,競争させることなく任意に相手方を選定する随意契約に対立する。競争契約には,公告をして一定の資格を有する不特定多数の者を競争に参加させる一般競争契約と,資力・信用等を基準に指名した特定少数の者のみを競争させる指名競争契約とがある。…

※「随意契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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