公務員の義務(読み)こうむいんのぎむ

知恵蔵 「公務員の義務」の解説

公務員の義務

国家公務員法第96条は、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定している。そして、第100条以降において、公務員義務として、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならないこと(守秘義務)、法律または命令が定めた場合を除いて職務に専念しなくてはならないこと(職務専念義務)、選挙権行使を除いて政党ないし政治目的に関する行為にかかわってはならないこと(政治活動の禁止)を規定している。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公務員の義務」の意味・わかりやすい解説

公務員の義務
こうむいんのぎむ

国家公務員法で規定された公務員の服務義務。主要なものとしては,(1) 「国民全体の奉仕者として,公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当っては,全力を挙げてこれに専念しなければならない」とする職務専念の義務,(2) 憲法法令を尊重し擁護する義務,(3) 円滑な行政運営と公正な公務遂行のために上司職務命令に従う義務,(4) 職務上知りえた秘密の漏洩を禁じる守秘義務,(5) 選挙権の行使以外の政治活動の禁止などがある。

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