ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公定力」の意味・わかりやすい解説
公定力
こうていりょく
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…法令が行政行為の要件および内容を完結的に,しかも一義的な文言で定めている場合には,これを〈羈束(きそく)行為〉と呼び,そうでないものを〈裁量行為〉と呼ぶことがある。
[行政行為の瑕疵と行政行為の公定力]
行政行為が,本来あるべき態様を逸脱してなされた場合に,その行政行為には〈瑕疵(かし)〉があるという。これには,〈違法の瑕疵〉と〈不当の瑕疵〉の二つが区別される。…
※「公定力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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