ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取消し訴訟」の意味・わかりやすい解説 取消し訴訟とりけしそしょう 行政庁の処分または裁決などの公権力の行使に対して,その取り消しを求める訴訟。抗告訴訟の代表的なもので,行政事件訴訟法に規定される。処分または裁決などをした行政庁を被告とし,原則としてその行政庁の所在地の裁判所に,処分または裁決などがあったことを知った日から 6ヵ月以内に,しかも処分または裁決などの日から 1年以内に提起しなければならない(→出訴期間)。処分または裁決などを取り消す判決は第三者に対しても効力を有し,また関係行政庁を拘束する。(→行政訴訟) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by