取消し訴訟(読み)とりけしそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取消し訴訟」の意味・わかりやすい解説

取消し訴訟
とりけしそしょう

行政庁処分または裁決などの公権力行使に対して,その取り消しを求める訴訟抗告訴訟の代表的なもので,行政事件訴訟法に規定される。処分または裁決などをした行政庁を被告とし,原則としてその行政庁の所在地裁判所に,処分または裁決などがあったことを知った日から 6ヵ月以内に,しかも処分または裁決などの日から 1年以内に提起しなければならない(→出訴期間)。処分または裁決などを取り消す判決第三者に対しても効力を有し,また関係行政庁を拘束する。(→行政訴訟

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