公正取引委員会の処分

共同通信ニュース用語解説 「公正取引委員会の処分」の解説

公正取引委員会の処分

公取委独禁法規定に基づいて調査を行い、違反が認められた場合は排除措置命令課徴金納付命令の法的措置をとる。法的措置をとるに足る証拠が得られなくても、違反の疑いがあるときは警告を行い、是正措置をとるよう指導する。違反行為の存在を疑うに足る証拠は得られないが、違反につながる恐れがあると判断した場合は、未然防止を図るために注意を行う。法的措置や警告の事案は全て公表。注意は、競争政策上公表が望ましいと考えられる事案で、事業者が同意した場合に公表する。

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