金融庁長官が、証券取引等監視委員会の勧告を受けて、金融商品取引法などに違反した個人や企業に金銭の支払いを命じること。証券市場の公平性や透明性を確保する狙いがある。金融庁は旧カネボウの粉飾決算事件を踏まえて規制強化に動き、2008年からは監査法人にも課徴金納付を命じることができるようになった。
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