公的土地評価制度(読み)こうてきとちひょうかせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公的土地評価制度」の意味・わかりやすい解説

公的土地評価制度
こうてきとちひょうかせいど

土地に対する公的な評価として,公示価格,基準価格,路線価,固定資産評価額の四つをいう。公示価格は国土交通省土地鑑定委員会が土地取引の正常な地価形成を目的として毎年発表するもの。基準価格は都道府県による評価額。路線価は国税庁による宅地の前面道路沿道の評価額であり,相続税贈与税の課税計算のもとになる。固定資産評価額は地方税法に基づき市町村が行なう評価である。それぞれ評価額が異なるが,実勢価格より低い。

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