同一の主たる債務について数人が保証債務を負う場合をいう。その法律的性質は、通常の保証と異ならないが、共同保証人が分別の利益を有すること、相互に求償関係にたつことで特殊性をもっている。前者は、共同保証人が主たる債務を分割した一部についてしか債務を負わない、とする制度である(民法456条・427条)。
ただし、主たる債務が不可分の場合に、保証人間に連帯関係がある場合(保証連帯)、および主たる債務者と連帯関係にある場合(連帯保証)には、分別の利益を有しない。後者は、共同保証人が主たる債務者に対して求償できるだけでなく、相互に他の共同保証人に対しても求償できるという制度である(同法465条)。
[淡路剛久]
…いずれの場合にも事前の求償権はない。
[特殊の保証]
以上の通常の保証のほかに,特殊の保証として,連帯保証,共同保証,継続的保証,機関保証などがある。連帯保証は,保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するもので,連帯保証人が普通の保証人の有する催告の抗弁権および検索の抗弁権をもたないこと,および連帯保証人について生じた事由が主たる債務者に対しても効力を及ぼすことに,特色がある。…
※「共同保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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