保証の一種で,保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するもの。ふつうの保証と違って,連帯保証には補充性がなく,したがって,債権者は連帯保証人から〈催告の抗弁権〉や〈検索の抗弁権〉を対抗されないから,連帯保証された債権者の権利はふつうの保証よりも強力である。また,保証人が数人いる場合にも,連帯保証した保証人は分別の利益をもたないから,この点でも連帯保証はふつうの保証よりも債権者にとって有利である。したがって,連帯保証は実務上ひんぱんに用いられている。このほか,連帯保証には,連帯債務の絶対的効力に関する規定(民法434~439条)が適用され,連帯保証人について生じた事由が一定の範囲で主たる債務者に効力を及ぼす。この点でも連帯保証はふつうの保証と異なる。
連帯保証が成立するためには,保証契約において,とくに連帯である旨の特約がなされることが必要である。なお,主たる債務者と債権者との間の法律行為が無効または取り消されて主たる債務が効力を生じないときには,保証の付従性により連帯保証債務も成立しない。この場合に限らず,主たる債務者について生じた事由は,保証の付従性により,すべて連帯保証人にその効力を及ぼす。反対に,連帯保証人について生じた事由は,民法434~440条の規定に従って主たる債務者に効力を及ぼす,とされる(458条)。すなわち,連帯保証人に請求すれば主たる債務者に請求したことになるし,連帯保証人と債権者との間の更改または連帯保証人の相殺は主たる債務者についても効力を及ぼし,さらに連帯保証人と債権者との間で混同(相対立する二つの法律的地位が,相続等によって同一人に帰すること)を生じたときには弁済をしたものとみなされる。しかし,連帯保証人には負担部分がない(ゼロである)から負担部分を前提とする規定は準用されないと解されている。したがって,たとえば,連帯保証人を免除しても,また連帯保証人について時効が完成しても,主たる債務者には効力を及ぼさない。
連帯保証人が債権者に保証債務を履行したときには,ふつうの保証の場合と同じように,主たる債務者に対して求償権を取得する。
執筆者:淡路 剛久
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保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担し、主たる債務の履行を担保すること。連帯保証は特約によって生ずるほか、主たる債務が商行為によって発生したものであるとき、または保証契約が商行為にあたるときは、原則として連帯保証となる(商法511条2項)。連帯保証の場合には、普通の保証の場合なら保証人が債権者に対して有する催告の抗弁権(民法452条)や検索の抗弁権(同法453条)が認められない。すなわち、連帯保証人の責任は補充的な責任ではなく、第一次的な責任である。また、連帯保証人の責任は全額責任であって、債務額につき部分的に責任を負担するのではない(いわゆる「分別の利益」が存しない)。
連帯保証の主要な効力については、次のとおりである。(1)連帯保証人の債務も保証債務の一種であって付従性に基づく権利が認められるので、連帯保証人は、普通の保証人と同様に、債務者が債権者に対して有する抗弁権を主張しうる。(2)主たる債務者または連帯保証人につき生じた事由の効力、主たる債務者に対する時効中断の効力は、連帯保証人に及ぶ(民法457条1項、458条)。(3)連帯保証人に対する請求およびその効力は、主たる債務者にその効力を及ぼす。また、連帯保証人について生じた事由の効力は、主たる債務者にその効力を及ぼす。たとえば、連帯保証人と債権者との間に更改がなされたときは、債権は主たる債務者の利益のために消滅する。(4)連帯保証人の主たる債務者に対する求償関係については、普通の保証の場合と同様である。すなわち、A(主たる債務者)がBより100万円を借入れし、Cがこの借金につき連帯保証人となった場合に、CがAにかわって100万円を支払ったときは、CはAに対して求償権を有することになり、CはAに対して100万円の支払いを請求できることになる。この求償権の範囲は、保証人が委託を受けていた場合(同法459条・442条)と受けていなかった場合(同法462条)とで異なる。
[竹内俊雄]
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…すなわち,保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべき債務であって,保証人は〈催告の抗弁権〉および〈検索の抗弁権〉を有する。なお,同じ保証であっても連帯保証にはこのような補充性がない。
[成立]
保証債務は保証人と債権者との間の契約(保証契約)によって成立するが,この保証契約の成立には,物や金銭の授受を必要としないし,形式も必要としない。…
…しかし,連帯債務者間には,主観的共同関係があり,それゆえ民法434~439条の絶対的効力が生じるのに対して,不真正連帯債務は債務の偶然的競合にすぎず,したがって民法434~439条の絶対的効力が生じない点で,両者は異なる,とされる。 連帯債務はさらに,債権担保(人的担保)の機能を果たす点で,連帯保証と類似している。しかし,連帯保証は保証の一種であって,主たる債務に対して付従性を有する(主たる債務が存在しなければ,連帯保証債務も存在しない)点で,各人が独立に債務を負っている連帯債務と異なる。…
※「連帯保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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