共通報告基準(読み)キョウツウホウコクキジュン

デジタル大辞泉 「共通報告基準」の意味・読み・例文・類語

きょうつうほうこく‐きじゅん【共通報告基準】

シー‐アール‐エス(CRS)

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共同通信ニュース用語解説 「共通報告基準」の解説

共通報告基準(CRS)

参加国の税務当局が、自国の銀行や証券・保険会社、投資ファンドに対し、外国に生活や活動拠点を持つ個人と法人が保有する口座名義住所残高利子配当の年間総額を報告させ、得た情報を各国間で提供し合う仕組み。米国は不参加。日本が昨年入手した情報約55万件の地域別内訳は「アジア大洋州」約29万件、「欧州・NIS諸国」約20万件、「北米中南米」約4万件だった。日本は58カ国・地域に約9万件を提供した。不動産や暗号資産(仮想通貨)は情報交換の対象外。

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