内閣府設置法(読み)ナイカクフセッチホウ

デジタル大辞泉 「内閣府設置法」の意味・読み・例文・類語

ないかくふせっち‐ほう〔‐ハフ〕【内閣府設置法】

内閣府設置任務・所掌事務、組織に関する事項について定めた法律。平成13年(2001)施行。
[補説]平成13年(2001)の中央省庁等改革に伴い、内閣機能の強化目的として新設された内閣府は、各省より一段高いところから総合調整を行う行政機関として位置づけられ、国家行政組織法適用から除外されている。

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