内閣府設置法(読み)ナイカクフセッチホウ

デジタル大辞泉 「内閣府設置法」の意味・読み・例文・類語

ないかくふせっち‐ほう〔‐ハフ〕【内閣府設置法】

内閣府の設置、任務・所掌事務、組織に関する事項について定めた法律。平成13年(2001)施行。
[補説]平成13年(2001)の中央省庁等改革に伴い、内閣機能の強化を目的として新設された内閣府は、各省より一段高いところから総合調整を行う行政機関として位置づけられ、国家行政組織法の適用から除外されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む