内閣総理大臣の権限・地位(読み)ないかくそうりだいじんのけんげんちい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

内閣総理大臣の権限・地位
ないかくそうりだいじんのけんげんちい

内閣総理大臣国会指名され,内閣の長として国務大臣の任免権をもち,行政権の最高責任者であると同時に自衛隊の最高指揮監督権をも握っている。また最高裁判所長官の指名や衆議院解散についても,実質的には内閣総理大臣の権限が及んでいる。政権政党の党首でもあるわけで,その権力は法に定められた以上に大きい。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む