再審と白鳥決定

共同通信ニュース用語解説 「再審と白鳥決定」の解説

再審と白鳥決定

刑事訴訟法では、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときなどに再審を請求できると規定。白鳥一雄警部射殺事件の再審請求を巡り、最高裁は1975年5月の決定で①「疑わしきは被告人利益に」という刑事裁判鉄則は再審にも適用される②再審では、新証拠と他の全証拠を総合して判断する―という審理枠組みを示した。この「白鳥決定」で、再審開始のハードルが下がったと評されている。

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